AMAS(千葉仮設足場ワーカーズセンター協同組合)それぞれの会社の人材や資材の困った!を解決します。

  • お気軽にお問い合わせください
  • 043-312-9123
  • 受付時間 9:00~17:00(月〜金)

外国人技能実習制度とは

SKILL

外国人技能実習制度は、開発途地域の外国人労働者を、最長3年間(条件により5年間)日本の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得、習熟させることにより、当該開発途上国の発展を図り、社会的責任である国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。AMASは関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た監理団体です。技能実習の適正な実施及び技能実習生らの「実習実施者」となり、技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。AMASでは技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」であり、技能実習は労働力不足(※)を補うための制度ではありません。
※「労働力不足を補うものではない」ということは、実習生に時間外労働等(時間外労働、休日労働、深夜労働)を行わせることを想定していないということです。そのため、現場での技能実習を行うにあたりAMASがサポートすることにより、円滑な技能実習と企業・実習生双方を全面的にバックアップします。

より安心・高意欲の人材確保のために

外国人実習生を採用するにも、一定の規定や方法があります。その手続きをAMASが対応し、最低限の手続きで実習生受入企業となることができます。

基本的な流れ

受け入れ希望企業の都合に合わせて、ワーカーズセンター職員がご訪問して、技能実習制度の説明や受け入れ可能かどうかヒアリングを実施します。
技能実習生募集・現場面接
受入れを希望する外国人技能実習生の募集条件や、募集地域を決定し、送出機関に通知します。送出機関で候補者を募集後、現地面接を実施し、技能実習生を選抜します。
技能実習生の現場教育
選抜後から日本入国までの期間、選抜された技能実習生は、自国の研修センターで事前教育を受けます。
日本語・日本での生活一般に関する知識・外国人技能実習生の日本での法的保護に必要な情報・円滑な技能等習得に関する知識
申請書類提出・在留資格認定
在留資格認定証明書交付申請書を作成します。この申請書は入国管理局に提出され、在留資格認定証明書が発行されます。
ビザの発行
在留資格認定証明書を送出機関を経て、日本領事館に申請し、査証が発給されます。ビザ取得後出国手続きを行い出国します。
企業へ
入国当日から研修施設にて、日本語・文化・風習・道徳・法律などを組合主導で講習します。その後雇用契約を結び、企業への配属、技能実習予定表に沿って、実地作業をしていきます。